| 遊漁承認証に関する事項 |
遊漁者は、遊漁をするときは遊漁証を携帯しなければならない。 |
| 遊漁証は、他人に貸与してはならない。 |
| 漁具・漁法の制限 |
後に記す<遊漁料の額>に規定する漁具・漁法以外の漁具・漁法で遊漁してはならない。 |
| 遊漁期間 |
●次の2つの表に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
| 水産動物の種類 |
遊 漁 期 間 |
| あゆ |
組合が定めて公示する日(7月7日)から10月31日まで |
| にじます |
3月1日から9月30日まで |
| 水産動物 |
禁止期間 |
| サケ |
周年 |
サクラマス
(海での生活を経て川に帰ってきたもの) |
10/1〜12/31 |
ヤマメ
(サクラマスでも海に下らない個体のこと) |
10月1日〜翌年2月末日まで |
| イワナ |
同上 |
| ヤツメウナギ |
5月10日〜6月30日まで |
|
| 禁止区域 |
●遊漁期間や漁具・漁法の規定等に関わらず、次の表に掲げる水産動物は、表の中の<区域>のところに示したエリアで、一定期間中これを採補してはならない。
| 水産動物の種類 |
区域 |
期間 |
| 全魚種 |
最上川 |
西村山郡大江町大字三郷地内の最上堰堰堤から上流および下流それぞれ100mの地点まで |
周年 |
| 西村山郡朝日町大字四の沢地内の最上川中流農業水利事業最上川頭首工堰堤から上流および下流それぞれ100mの地点まで |
| 上郷発電所ダム軸線から上流300m、下流190mの、軸線との平行線までの区域(魚道を含む) |
| ヤツメウナギ |
月布川 |
西村山郡大江町大字堂屋敷地内の志津橋から上流の鵜の渕橋まで |
5月10日〜6月30日まで |
| カジカ |
西村山郡大江町大字月布地内の北堰頭首工堰堤から下流500mの地点まで |
5月1日〜5月31日まで |
ウグイ(ハヤ)
サクラマス |
西村山郡大江町大字左沢地内、最上川との合流点から上流50mの地点まで |
5月1日〜6月10日まで |
| 最上川 |
西村山郡大江町大字左沢地内、月布川との合流点から上流および下流それぞれ50mの地点まで |
| 全魚種 |
月布川 |
西村山郡大江町大字小見内小見床止工から上流および下流それぞれ50mの地点まで |
周年 |
| 西村山郡大江町大字塩ノ平地内、塩ノ平堰堤から上流及び下流それぞれ50mまで |
| 西村山郡大江町大字月布地内、北堰頭首工堰堤から上流および下流それぞれ50mまで |
| 西村山郡大江町大字柳川地内、赤淵堰堤から上流50mおよび下流200mまでの区域 |
| 西村山郡大江町大字柳川地内、向山堰堤の上流100m地点から山せみ橋までの区域 |
| 西村山郡大江町大字古寺地内、古寺堰堤から上流50mおよび下流200mの区域 |
| 黒俣沢 |
朝日川との合流点から上流全域 |
| 朝日俣沢 |
朝日川との合流点から上流全域 |
●次の表の左欄の区域内においては右欄の期間中、網を使用して水産動物を採捕してはならない。
| 西村山郡朝日町大字四の沢地内、最上川との合流点から上流の送橋川およびその支流 |
周年 |
| 西村山郡朝日町大字立木地内、朝日川の立木橋から上流(支流を含む) |
| 西村山郡大江町大字貫見地内貫見床止工から上流および下流それぞれ50mの地点まで |
| 西村山郡大江町大字貫見地内南堰頭首工堰堤から上流および下流それぞれ50mの地点まで |
| 西村山郡大江町大字沢口地内巻渕床止工から上流および下流それぞれ50mの地点まで |
●次の表の左欄の区域内においては、右欄の期間中、釣りによる漁法により水産動物を採捕してはならない。
| 西村山郡大江町大字貫見地内床止工から下流5mまでの地点まで |
周年 |
| 西村山郡大江町大字貫見地内南堰頭首工堰堤から下流5mの地点まで |
| 西村山郡大江町大字沢口地内巻渕床止工から下流5mの地点まで |
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| 体長制限等 |
●次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長のもの採補してはならない。
| 水産動物の種類 |
全長 |
| ヤマメ |
15cm以下 |
| イワナ |
同上 |
| ニジマス |
同上 |
| ウナギ |
30cm以下 |
| ヤツメウナギ |
同上 |
| フナ、ウグイ(ハヤ) |
全長5cm以下 |
| コイ |
全長10cm以下 |
| モクズガニ |
甲幅5cm以下 |
※ 腹部に外卵を抱いているモクズガニは、採捕してはならない。
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| 水産資源の保護に関する制限事項 |
これまで記した規定に関わらず、遊漁者は組合が水産動物の繁殖保護または漁業調整のために必要と認めて公示した制限事項(漁業の方法、区域、期間)については、これに従わなければならない。 |
| 遊漁料の額 |
●遊漁料の額は、次の表のとおりとする。ただしアユに係わる遊漁料を納付した場合は、アユ以外の魚種についても遊漁できるものとする。
| 水産動物の種類 |
漁具・漁法 |
遊漁料 |
| 1日 |
1年 |
| ウグイ(ハヤ)、ヤツメウナギ、コイ、フナ、ウナギ、カジカ、サクラマス(ヤマメ)、イワナ、ニジマス、モクズガニ |
釣り、
徒手採捕 |
1,000円 |
7,000円 |
| アユ及び同上 |
友釣り、ドブ釣り、及び同上 |
1,500円 |
●遊漁をする場合において、組合が任命した漁場監視員(以下「漁場監視員」という)の指示により納付する場合における遊漁料の額は、前項および第4項の遊漁料の額に500円を加算して得た額とする。
●前2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は、それぞれ右欄のとおりとする。
| 対象者 |
遊漁料 |
| 小学生および中学生 |
無料 |
肢体不自由者
(身体障害者福祉法 第15条の規定による身体障害者手帳を持っている者に限る) |
●特別遊漁料(主に網漁を対象にしたもの)の額は、次の表のとおりとする。
| 水産動物の種類 |
漁具・漁法 |
遊漁料 |
| 1日 |
1年 |
| アユ、ウグイ(ハヤ)、ヤツメウナギ、コイ、フナ、ウナギ、カジカ、サクラマス(ヤマメ)、イワナ、ニジマス、モクズガニ |
釣り、徒手採捕、友釣り、ドブ釣り、投網 |
2,000円 |
10,000円 |
|
| 遊漁料の納付の方法 |
ここまで記した遊漁料については、組合が別に定めて公示する場所において納付しなければならない。 |
| 遊漁に際し守るべき事項 |
●遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、遊漁証を提示しなければならない。
●遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。
●遊漁者は、遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
●遊漁者は、河川の堤防または護岸施設等を破損してはならない。 |
| 漁場監視員 |
●漁場監視員は、此の規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
●漁場監視員は、別記様式第3号の漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章を着けるものとする。 |
| 違反者に対する措置 |
組合は遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、または以降その者の遊漁を拒絶することができる。この場合において遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行わないものとする。 |
| 付則 |
この規則は、平成24年3月1日から施行する。 |