| ●県外産オトリ鮎の持ち込み、使用はご遠慮下さい。 |
アユの冷水病は、漁協はもちろん釣り人にとっても大変大きな問題です。この病気の原因究明・対策については、全国的に国・県の関係機関、漁業団体あげて取り組んでいますが、決定的な対応策は見つかっていません。現段階では、罹病アユはもちろんのこと保菌アユの持ち込み、放流などを禁じ防疫に努めるのが効果的とされています。このため山形県では、県内4カ所の中間育成施設を整備しすべて県産アユを放流する体制を確立しました。今後もアユ資源の絶滅につながるアユ冷水病の発生を防ぐために、県外産のオトリ鮎(種アユ)の持ち込み使用をしないようお願い申し上げます。
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| ●当組合管内のオトリ鮎取扱所 |
| 氏 名 |
住 所 |
電話番号(携帯) |
| 藤原光雄 |
朝日町大字宮宿1184-3 |
0237-67-2075(090-4636-2865) |
| 長岡昭一良 |
朝日町大字常盤ろ104 |
0237-67-2729 |
| 柴田喜一 |
朝日町大字上郷6-1 |
0237-67-3840(090-622-39398) |
| 川越幸一 |
大江町大字左沢339-2 |
0237-62-4646 |
| 鈴木伸治 |
大江町大字荻野222 |
0237-62-2776 |
| あてらざわ温泉 |
大江町左沢10-2 |
0237-62-2064 |
※オトリ鮎取扱所に行かれる前に、事前に電話での在庫確認をおすすめします。
★最上川、月布川、朝日川の「釣り場ガイド」はここをクリックするとご覧いただけます。「釣り場ガイド」の中にもオトリ鮎取扱所や遊漁券取扱所が載っていますのでご参照ください。
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| ●アユ釣り、網漁などに関する決まりについて |
| 1.<解禁日>・・・平成24年度 |
| 友釣り |
7月7日(土)午前5時〜10月31日
*今年度のアユ釣り専用区域は、次のように決まりました。
区域……月布川と最上川の合流点〜上流の志津橋まで
期間……7月7日〜8月31日まで
なお、この区間についての投網解禁は9月1日午前5時〜です。 |
| 網 |
8月1日(水)午前5時〜10月31日 |
| 2.<遊漁料> |
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1日券・・・1,500円(投網2,000円)
1年券・・・7,000円(投網10,000円)
※現場売りは500円加算となります。※漁法・漁具は<友釣り、ドブ釣り>となります。
遊漁券販売所はここをクリック |
| 3.<平成23年のアユ放流実績> |
| 放流日 |
数量 |
買入先 |
放流河川及び場所(kg) |
| 6/2 |
225kg |
赤川鮎センター |
最上川−−〔平塩橋(15)、此の木橋(30)、梁瀬橋(30)、最上橋下(35)、若宮下(30)、大明神(50)、深沢渡船場(35)〕 |
| 6/3 |
225kg |
〃 |
最上川−−〔大船木橋(25)、大船木沢橋(25)、暖日橋(20)、上郷ダム(30)、赤釜(15)、大明神(25)、大江大橋(40)、用橋(20)、眼鏡橋(25)〕 |
| 6/6 |
195kg |
栽培漁業センター |
月布川−−〔月布大橋(18)、志津橋(18)、葛沢橋(10)、顔好橋(10)、久保橋(16)、小釿橋下流(18)、楢山橋(10)、大久保橋(19)、古河口橋(19)、月見橋(19)、貫見大橋(19)、巻渕(19)〕 |
| 6/8 |
255kg |
最上川第二漁協 |
最上川−−〔面白(20)、和合(20)、川通(20)、八天橋(25)、清水(25)、五百川橋(20)、雪谷(18)、夏草(30)〕
月布川−−〔川口橋(12)〕
朝日川−−〔太郎(20)、石須部橋(15)、道陸下(10)、立木橋(20)〕 |
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| 4.<その他> |
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最上川における<此の木橋〜平塩橋の下流500m地点>までの区間は、最上川第一漁協の管轄エリアですが、このエリアに限っては最上川第二漁協の遊漁券でも遊漁を許可しております。ただし、遊漁規則は最上川第一漁協の規則が摘要となります。最上川第一漁業協同組合の組合員以外の方にはガラ掛けは許可しておりませんので、ご注意ください。(下図参照) |
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| ●秋の禁漁期間の設定について(山形県の鮎禁漁計画<山形県内水面漁業協同組合連合会>より) |
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1.禁漁区域及び禁漁期間 |
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(1)最上川水系(寒河江市地内平塩橋から下流500メートル地点から上流の最上川、その支流及び小支流は除く) |
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@ |
禁漁区域: |
最上川の河口から上流東田川郡庄内町地内東日本旅客鉄道羽越本線鉄橋下流端から左岸330メートル(CSno.99)、右岸670メートル(CSno.97)の両点を結ぶ線までの最上川、その支流及び小支流。 |
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禁漁期間: |
10月4日から10月10日(7日間) |
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A |
禁漁区域: |
東田川郡庄内町地内東日本旅客鉄道羽越本線鉄橋下流端から左岸330メートル(CSno.99)、右岸670メートル (CSno.97)の両点を結ぶ線から上流酒田市と最上郡及び東田川郡の境界までの最上川、その支流及び小支流。 |
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禁漁期間: |
10月4日から10月13日(10日間) |
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B |
禁漁区域: |
酒田市と最上郡及び東田川郡の境界から上流寒河江市地内平塩橋から下流500メートル地点までの最上川、その支流及び小支流。 |
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禁漁期間: |
10月4日から10月10日(7日間) |
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(2)最上川水系及び荒川水系以外の県内の河川 |
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禁漁区域: |
全域 |
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禁漁期間: |
10月4日から10月10日(7日間) |
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